就労支援A型事業とは、通常の企業に雇用されることが困難な身体、精神、知的の障がいのある方や難病の方に『働く場』を提供する事業です。
そして、利用者の皆さんに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、必要な支援を行います。
利用者の皆さんは、実際の業務や職業訓練を通じながら、職業技能や体調管理能力などを身につけ、一般就労を目指すこともできます。
A型事業所の特徴は雇用契約を結ぶことです。
雇用契約を結びますので、都道府県の最低賃金が保証されます。
利用者の皆さんは、職業技能や体調管理能力、コミュニケーション能力などを身につけるために、実際の業務や職業訓練を行います。
それぞれのペースで作業を行います。
活動の具体的な作業は様々御座いますが、主に組み立て等の軽作業です。
もちろん、業務以外にも、一般常識や社会常識、コミュニケーション能力など、皆さんが一般就労を目指すときに必要な能力を身につけることが出来ます。
そして、それらは、みなさんの生活を活き活きとしたものに変えてくれるでしょう。
一般企業等に就労することは難しいが、雇用契約を結んで、継続的に就労することが可能な18歳以上65歳未満の方。具体的には次のような例が挙げられます。
・就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
・企業等を離職した者等就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
※就労継続支援A型事業所を利用するには、原則として『障害者手帳』、『療育手帳(愛の手帳など)』、『特定疾患医療受給者証』などが必要になります。
※市区町村の障害者支援課への申請も必要となります。
※医師の診断書が必要になるケースもあります。
※場合によって利用料がかかることもあります。